048-930-1301
不動産登記
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土地や建物の権利関係を登記簿上、公に確定する作業です。
所有者、抵当権者等を記載することで、不要な紛争や手続きの煩雑さを防ぎます。当事務所には、不動産登記手続きに関して長年培ってきた実績と信頼がございます。登記手続きでお悩みの方にご安心して依頼いただけるよう万全のサポート体制を整えております。不動産が遠方の場合でも対応可能です。
不動産登記手続きでお悩みの方は斎藤司法書士事務所へご相談ください。
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相続・遺言
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贈与
贈与とは当事者が配偶者や子供等の相手に対して無償で財産をあげることです。財産が不動産の場合には、所有権の移転登記が必要となります。
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財産分与
財産分与とは離婚の際などに、離婚の一方当事者は相手方当事者に対して財産の分与を請求できます。財産が自宅等の不動産の場合には、所有権の移転登記が必要となります。
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売買
不動産仲介業者を介さずに売買で所有権を取得することも可能ですが、所有権移転登記をしないと、他の人に自分の権利を主張できません。あなたの権利をお守りするために登記のお手伝いをします。
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抵当権抹消登記
金融機関に対して住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に抹消されないため、抵当権の抹消登記が必要となります。
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氏名・住所の変更
氏名または住所について変更が生じた場合でも役所に届出をしただけでは自動的に登記簿の住所や氏名は変更されないため、これらの変更登記を行われることをお勧め申し上げます。 なお、今後は住所または氏名等に変更があった場合においても相続登記と同様に登記手続きが義務化となる予定です。お気軽にお問合せください。
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建物の所有権保存
建物を新しく建て、表題登記を行っただけでは権利証ができないため、所有権保存登記が必要となります。
商業登記・法人登記
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商業登記とは、会社の設立から清算結了の間に必ず行わなくてはいけない登記です。期限が設定されているものは、期限を経過すると過料(罰金)が発生しますので注意が必要です。
また、会社の本社が管轄する法務局の場所から遠く離れていることもございます(埼玉県に本社のある会社の場合、登記手続きを管轄する法務局はさいたま市中央区のみです。なお、会社の印鑑証明書や謄本はどの法務局でも取得できます。)
当事務所では会社の設立登記、役員変更登記手続きをはじめとし定款や関係書類の作成の相談を行っております。お気軽にご相談ください。
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会社の設立登記
会社法が改正され株式会社は【「資本金1円、取締役1名」】でも設立が可能となりました。しかし、会社の設立には公証役場や法務局での手続きが必要です。当事務所ではこれらの手続きを一括して行うことができます。
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有限会社から株式会社へ
現在の会社が『有限会社』と記載されている場合でも、商号を変更して株式会社にすることも可能ですので、ご検討ください。
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役員変更登記
役員(取締役、監査役、代表取締役、会計参与など)には任期があり、任期が満了する場合には、再任されたとしてもの変更登記が必要です。また、役員が亡くなられたり、成年後見制度を使用する場合には変更登記を行う必要がございます。
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本店移転
会社の本店所在地を移転した場合は、登記を申請する必要があります。
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資本に関する登記
増資により資本金額を増加したり、減少する場合は登記を申請する必要があります。
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解散・清算結了登記
会社経営をストップし、会社を終了するために必要となります。清算結了登記により会社の一生が終えることになります。
定款変更に伴う変更登記
定款を変更すると登記が必要な場合があります。
- 商号の変更
- 公告をする方法の変更
- 目的の変更
- 取締役会、監査役等の機関構成の変更
- 株券を発行する旨の定めの有無
その他会社運営にまつわるご相談は当事務所にお任せください。