相続・遺言

相続

お客様一人ひとりのご要望、ご希望に最適なプランをご提案いたします。

  • "相続""遺言"は、身近な方が亡くなったときに必ずといっていいほど出てくる言葉です。相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐこと。遺言とは、亡くなった方が財産について書き遺した文書のことです。実際のところ、相続にはどんな手続きをしなければならないのでしょうか?

まず始めに行うこと

  • 遺言書などの有無を確認しましょう

    遺言書などがある場合は、遺言書に従って財産を受け継ぎます。

    遺言書についてはコチラ

  • 財産を受け継ぐ人 相続人を確定しましょう

    相続人の特定方法は戸籍謄本・除籍謄本を取得することです。戸籍謄本は本籍地のある役所で取得できますが、遠方の場合は手続きが煩雑になります。当事務所では戸籍謄本取得から受託可能ですので、ご相談ください。また、戸籍謄本に記載された相続人が行方不明等の場合には不在者財産管理人もしくは失踪宣告を検討します。

    相続人に行方不明の者がいる場合は
    コチラ

  • 相続分

    相続人に誰がなるかによって受け継ぐ財産の割合が決まっています。同じ順位に複数の相続人がいる場合は、基本的に人数で割った分がそれぞれの相続分になります。

    ※例外もあります

    配偶者とともに第1~3順位の方が相続人になる場合は、以下のようになります。

    • 配偶者1/2 子1/2
    • 配偶者2/3 直系尊属1/3
    • 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
  • 被相続人の財産を調べましょう

    受け継ぐ財産には、借金も含まれます。借金などのマイナスの財産は、相続人が相続分にしたがって受け継ぐのが基本です。なので、相続のときはプラスの財産とマイナスの財産の両方を調べることが大事です。借金が多い場合には相続放棄などの選択肢を検討していただくことになります。

    相続放棄についてはコチラ

  • 被相続人が亡くなってからかかった費用を記録しておきま
    しょう。

    葬儀費用などの被相続人が亡くなってからその方のためにかかった費用、財産の分配までの財産管理費用や清算にかかった費用は、被相続人の財産から支払うことができます。必要になった費用の領収書などを保管し、記録しておきましょう。

遺産分割協議書

  • 遺言書がなかった場合、相続人が法律で定めた相続分にしたがって財産を受け継ぎ、共有することになります。しかし、相続人の全員が合意の上、その内容を記載した書面(遺産分割協議書といいます。)に記名捺印すれば、特定の財産を相続人の誰が受け継ぐかを決めることもできます。

    「遺産分割協議書」は、後に争いにならないために分け方を決めることです。

相続登記を行う時期

  • 相続財産が不動産の場合、かならずしもすぐに行わなくてはならないというわけではありません。しかし、登記手続きをしないまま相続人が亡くなってしまうと当事者が増えてしまい、権利関係が複雑化してしまいますので、気づいたタイミングで行われた方が宜しいかと思います。なお、令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化となります。この日付が施行日ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。以下の1.2.のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要がございます。 

    1. 施行日(令和6年4月1日)
    2. 自己のために相続開始があったことをしり、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日

相続手続きの流れ

1.被相続人の死亡

2.死亡届の提出

3.年金に関する届出

4.遺言書による手続き

遺言書がある場合には作成手続きにより遺言検認申立て等の手続きを行います。

5.相続人の確定及び
被相続人の財産調査

公証役場で作成した遺言書がない場合には相続人を確定します。
被相続人の財産調査により必要であれば相続放棄/限定承認の手続きを行ないます。

6.遺産分割協議と
分割協議書の作成
およびそれによる手続き

7.相続税申告・納付
(被相続人の死亡から
10ヶ月以内)

ここに記載してあるのは、ごく基本的なところです。実際はこの事項以外にも様々なケースが発生してくることが多々あります。お客様の状況をしっかりと見極め、問題なく物事を進められるように私たちがサポートいたしますので、まずは一人で悩まずにご相談ください。お客様の疑問・不安にもお答えいたします。

  • 相続放棄

    亡くなられたご家族に借金などの債務があった場合、相続放棄の申述をすることで借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄をしますとプラスの財産も相続することができません。相続放棄の申述は家庭裁判所にて手続きを行いますが、期限がありますのでお早めにご相談されることをお勧めします。

  • 不在者財産管理人・失踪宣告

    相続人が行方不明で遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうか、失踪宣告の申立をして法律上亡くなった扱いにしてもらうことになります。いずれの場合もメリット、デメリットがありますので、当事務所へご相談ください。

遺言

  • ご自身の財産を誰に相続させるのが望ましいのか。
    被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」を残すことはとても重要だと感じています。相続人の間には長年の同居生活や親族関係の中で様々な関係や感情があることでしょう。被相続人が亡くなったのをきっかけに「相続人同士が犬猿状態になる」ということは少なくありません。遺言を残すことは、将来の「相続」が「争族」とならないために、残された家族に対する思いやりとして、大切なことだと思います。

遺言について

遺言書を作成しておくことが生前対策として有効であることは、既にテレビなど様々なメディアで取り上げられいますので耳にした方が多いかと思われます。しかし、その具体的な遺言の手続の詳細についてまではなかなか説明されていません。

遺言の方式

遺言の方式は法律によって決められています。主に以下の方法がございます。

  • 自筆証書遺言

    遺言を残したい人が自書で作成する遺言です。筆記用具と印鑑があれば、いつでもどこでも作成することができます。しかし、遺言書の記載方法によっては遺言自体が無効となってしまうこともございます。保管方法については、自宅または貸金庫で保管する他、一部の法務局で保管していただく制度も始まりました。

  • 公正証書遺言

    公証役場で遺言書を作成することもできます。手数料がかかりますが、無効になる可能性が低く、紛失などの心配がありません。

当事務所では遺言を作成される方の意向に沿うようにアドバイスやお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

遺留分

遺言を残された場合であったとしても、兄弟姉妹以外の相続人は一定の期間内であれば最低限法律で認められた権利「遺留分」を行使することが可能です。そのため、遺言者の意向のすべてが反映されない場合もございますので、遺言の作成の際は注意が必要です。

遺言検認申立

  • 自筆証書遺言など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。当事務所では検認手続きに関する書類の作成、相談も可能ですので、ご相談ください。

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