その他の業務

成年後見等

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神的障がいなどの理由で判断能力が十分でない方をご本人の意思を最大限尊重しながら支援する制度です。このような方が、財産管理や日常生活で契約を行うときに不利益を被ることのないよう、権利と財産を守り、安心して生活できるように支援していきます。

成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼できる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。その能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があります。当事務所では、任意後見人としてのサポートや成年後見制度利用のためのお手伝いをさせていただきます。

なぜ成年後見制度が必要なのか?

例えば、判断能力が十分でない人が売買契約を結ぶと、騙されたり、損をするような取り引きをしてしまうかもしれません。定期預金の解約や保険金の受領などの手続き、または遺産分割にしても、十分に理解や納得して行う必要があります。ご本人にそうした判断力がない、または、援助が必要な状況にある場合に、ご本人の代わりに判断したり、ご本人を援助したりする人を決め、地域社会の中で普通に生活できるよう、支援するための制度なのです。

任意後見制度

まだ元気で何でも自分で決められる方でも、将来認知症になったときのことを考えると不安に思われる方も多いのではないでしょうか。財産はあっても、認知症になると自由に使えません。周りの方が、その財産を自分のために使ってくれるとも限りません。また、人間としての尊厳を全うできるか心配だと感じていらっしゃる方は少なくないと思います。
任意後見とは自分が認知症になった後どのような生活を希望し、財産をどのように管理してほしいかを元気な時に決めておき、自分で選んだ後見人が本人の意思を最大限に尊重し実行していく制度です。また、家庭裁判所が選任した後見監督人が目を光らせているので、不正を防ぐことができ、安心して利用することができます。

任意後見のメリット

  • 自分の選んだ人が面倒をみてくれる
  • 自分の希望する生活ができるよう頼める
  • 自分の希望通りの財産処分を頼める
  • 契約には公正証書を作成するので、取り決めの内容が明確

法定後見制度

  • 判断能力が不十分な状態になってしまった時に検討する制度です。本人の判断能力の状態によって、重い方から、後見類型、保佐類型、補助類型の3つに分かれます。
    法定後見制度は定型的な制度になっており、成年後見人等の職務内容が法定されているので、援助が必要な人にとってきめ細かなニーズに対応できない面があります。また、本人の判断能力が下記のどれに該当するかは、医師の鑑定などによって決められ、自身で自由に選択できるものではありません。申し立て前に医師の診断等を受け、「成年後見用診断書」を書いてもらい、本人がどの区分にあたるかの目安が分かるようになっています。

後見:
本人の判断能力がほとんどない場合

例えば、買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなど日常的に援助が必要な人がこれにあたります。

補佐:
本人の判断能力が特に不十分な場合

例えば、日常の買い物程度ならばひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入など、重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。

補助:
本人の判断能力が不十分な場合

例えば、自動車の購入などはひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。

法定後見のメリット

  • 本人やご家族の意思によって、信頼できる方を成年後見人・保佐人・補助人に選任することができる
  • 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
  • 判断能力が減退した方の財産管理、身上監護をすることができる

民事一般

請負代金・工事代金を早く回収したい。お金を貸したのだけど、一向に支払ってくれない。」 そんなお悩みをお持ちの方は斎藤司法書士事務所にご相談ください。お客様の立場にたったサポートをいたします。なお、認定を受けた司法書士は簡易裁判所における民事事件については弁護士同様、代理人となることができるものがあります。

家事事件

成年後見、遺言相続、夫婦や親子関係など、法律で定める家庭に関する事件は家庭裁判所が管轄します。 家庭裁判所に提出する書類の作成もサポートいたします。

相続放棄についてはコチラ

相続人に行方不明の者がいる場合はコチラ

遺産分割調停

遺産分割協議をする際、相続人間での話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。遺産分割調停が不調に終わった場合には裁判の手続きに進むことができます。

離婚調停

離婚をする際に夫婦間での話し合いがまとまらないとき、また、離婚には合意していても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることができます。

債務整理

借金問題を専門家が法律的に整理し、解決することを債務整理といいます。一口に「債務整理」といっても、その手続のメニューは複数(任意整理、自己破産、個人再生)ございます。過払い金が発生している場合もありますし、過払い金が発生してなくても、債務が減額修正可能な場合も少なくありません。債権調査の結果、無理のない返済計画を練り直すこともできますし、もしお支払することが不可能もしくは困難な場合は、自己破産や個人再生という手続きがあります。債務整理のご相談は無料です。お客様の現状にあった手続きをご提案いたします。

その他業務については弁護士等の他士業を紹介する方が良い場合もあります。その場合、提携している他士業を紹介させていただきますので、ご安心ください。

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